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応募される前に必ずお読みください

暴力団員について

大阪府では、府営住宅の入居者等の生活の安全と平穏を確保するため、申込者や同居者が暴力団員である場合には入居資格を認めません。詳しくは、「申込みの無効・失格・注意事項について」をご覧ください。

住宅の保管義務

公営住宅は、府民の財産です。お住まいの住宅はもちろん、集会所、自転車置場などの共同施設をはじめ、住宅全体を大切に使用しなければなりません。定められた規則を守り、適正な住まい方に注意をはらってください。保管義務を怠り、住宅の破損等が生じた場合は、住宅を明渡していただくことがあります。

  • 住宅を他の人に貸したり、譲渡しないこと。(転貸等の禁止)
  • 住宅本来の目的からはずれ、商店や作業場など、住居以外の用途に使わないこと。(用途変更の禁止)
  • 必要な届出、あるいは承認を受けずに、他の人を同居させたり、模様替え、増築などをしないこと。(無断同居の禁止、無断模様替え・増築の禁止)
  • 住宅の敷地を個人の耕作や花壇などに使用しないこと。(不法耕作の禁止)

迷惑行為の禁止

迷惑行為により、他の入居者に著しい迷惑や被害を与えた場合は、住宅を明渡していただくことがあります。

  • テレビ、ステレオなどを視聴したり、楽器を演奏するときなどは、適量な音量で、時間を考えて周囲に迷惑のかからないよう十分注意してください。
  • 乱暴な玄関扉の開閉は、音が建物全体に響き、他の入居者の迷惑になりますので、特に気をつけて下さい。
  • 集合住宅では、どうしても生活に伴う音や振動が伝わり、知らぬ間に近隣に迷惑をかけていることがありますので、お互いに注意しましょう。

ペットの飼育

府営住宅は集合住宅であり、住宅の構造上、動物の飼育には適していません。犬、猫などの動物を住宅内で飼うことは近所迷惑となり、入居者間のトラブルの原因となりますので、住宅内では犬、猫などの動物は飼わないでください。
飼育により他の入居者に迷惑や被害を与え、大阪府の指導に従っていただけない場合は、住宅を明け渡していただくことがあります。
なお、一部団地で動物飼育が可能となっているケースがありますが、一定の手続きを経て飼育が可能となったものであり、原則は禁止されています。

  • ※飼育が可能な住宅
    堺新金岡2丁3番住宅(堺市北区)、堺新金岡2丁6番住宅(堺市北区)、牧野北住宅(枚方市)、門真北岸和田住宅(門真市)、東大阪稲田住宅(東大阪市)、羽曳野野々上住宅(羽曳野市)、狭山住宅(大阪狭山市 一部地域のみ)、貝塚王子住宅(貝塚市)、茨木松ヶ本住宅(茨木市)

敷金・保証人

  • 敷金
    敷金は家賃の3ヵ月分です。(入居手続時に、納入していただきます。)
  • 保証人・家賃債務保証会社による保証(機関保証)
    入居時には保証人が必要です。保証人が立てられない場合は、家賃債務保証会社による保証が必要です。
    ・保証人は、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の収入のある方です。
    →入居者が家賃の支払等の義務を履行しないとき、大阪府は、保証人に最大で家賃及び共益費の15ヵ月分(極度額)を請求することがあります。
    ・入居者の費用負担で家賃債務会社による保証(機関保証)を受けることによって保証人の確保に代えることができます。詳しくは、各指定管理者にお問合せください。
    →入居者が家賃の支払等の義務を履行しないとき、家賃債務保証会社が代位弁済します。家賃債務保証会社は代位弁済分を入居者に求償を行います。

家賃のお支払い

家賃は、住宅の修繕や改修などの維持管理を行うための資金です。家賃の滞納は、住宅管理サービスの運営に支障をきたすことになりますので、家賃は毎月月末までに必ずお支払ください。お支払いが3ヵ月以上遅れますと、公営住宅法の規定に基づき住宅の明渡しを請求することになります。

共益費等のお支払い

  • 給水施設、汚水処理施設、エレベーターのある住宅は、これらの施設にかかる光熱水費や維持運営費を共益費として徴収します。なお、高層住宅で電気を一括して受電している住宅では、共用灯などの電気料金も共益費の対象となります。(参考:平成27年度は最高月額2,159円)
  • 大阪府へ共益費として支払う費用以外に、入居者のみなさんが自治会などを通して支払う費用があります。(階段灯・廊下灯・外灯などの電気料、共同水栓の水道料、芝生・樹木の手入れ管理費 等)

収入申告

  • 公営住宅の家賃は、ご家族全員の収入と住宅の質によって毎年度決定されます。そのため、収入の有無にかかわらず、ご家族全員の収入額を申告していただくことになります。収入の申告をしなければ近傍同種の住宅の家賃を請求することになりますので、必ず収入申告をしてください。
    • ※近傍同種の住宅の家賃とは、工事費などをもとに法令の規定により算出した家賃のことで、近傍同種の民間家賃相当額になります。
  • 入居後3年を経過した方で、一定の収入基準を超える収入がある場合は、収入超過者又は高額所得者の認定を行います。認定を受けたときの家賃は、収入超過者にあっては収入の区分に応じた一定期間後に近傍同種の住宅の家賃、高額所得者にあっては近傍同種の住宅の家賃となります。なお、高額所得者の認定を受けた場合は、住宅明け渡しの義務が課せられます。

入居中に必要な手続き

入居中に次のようなことがあれば、手続きが必要です。ただし、承認できる範囲が限られているものもありますので、事前に担当の管理センター若しくは指定管理者、または巡回管理員に相談してください。

  • 同居者を変更するとき
  • 入居者(名義人)を変更するとき
  • 住宅を一時不在にするとき
  • 氏名・勤務先・保証人を変更するとき
  • 住宅の一部を模様替え・増築するときなど

駐車場

府営住宅によっては、新たに入居される方々が直ちに利用できるスペースが少なく、ご自分で住宅外の保管場所を確保していただく場合があります。
改善事業等(耐震改修事業)を実施、又は予定している府営住宅においては、駐車場の新規契約を停止しています。

浴槽・風呂釜の設置について

原則として、浴槽・風呂釜は入居者個人の負担で設置していただくことになっています。

浴槽・風呂釜、および洗濯機の設置について

府営住宅の浴槽・風呂釜は入居者の個人負担で設置していただくことになっております。
一部の住宅では、大阪ガス(株)の浴槽・風呂釜のメンテナンスリース制度を利用していただくことができます。
なお、入居される住戸に、既にリース制度の浴槽・風呂釜が設置されている場合、大阪ガス(株)とリース契約を行い、引き続きご利用くださいますようお願いします。
リース制度では、浴槽(ステンレス)・風呂釜(シャワー付きバランス釜8号)の月額リース料金は2,970円~4,212円(税込)程度です。(保証金10,000円が別途必要です。)

  • ※リース制度が利用できない住戸タイプもありますので、ご注意ください。また、一部住宅においては、室内に洗濯機の設置スペースが確保できない住戸タイプがありますのでご注意ください。

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